プラウィット副首相はこれから1ヶ月間で、オーバーステイや犯罪行為に手を染める外国人の取り締まりを強化するように入国管理局に対して指示をしました。厳格にオーバーステイ等を取り締り、タイでビジネスをしている外国人が法に則って適切に滞在をしているかを確認します。特に日本人がターゲットになった取り締まりではありませんが、とばっちりを受ける可能性はあるので気を付けましょう。

入国管理局によると、タイ国内に不法に滞在している疑いのある外国人は数千人に及び、ここ数ヵ月間に2,200人以上の外国人が軽犯罪で逮捕・起訴されたそうです。また、逮捕された人の多くは中国人、インド人、ガーナ人であると指摘しました。
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オーバーステイに関しては2016年より罰則が強化されており、悪質な場合は長期に渡りタイに入国禁止となります。
詳細・移民局HP
オーバーステイで出頭した外国人の場合
1.1 滞在許可最終日より数えて90日を超えて滞在した外国人は、王国出国後1年間は入国不可
1.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後3年間は入国不可
1.3 滞在許可最終日より数えて3年を超えて滞在した外国人は、王国出国後5年間は入国不可
1.4 滞在許可最終日より数えて5年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

オーバーステイで逮捕された外国人の場合
2.1 滞在許可最終日より数えて1年を超えない滞在をした外国人は、王国出国後5年間は入国不可
2.2 滞在許可最終日より数えて1年を超えて滞在した外国人は、王国出国後10年間は入国不可

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